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市民意見 詳細(No. 348)

4.説明資料 / 4-5-3-2 騒音振動

問題点分類

16

賛否

反対

意見本文

説明資料p.20
環境影響評価対象ではないが環境影響評価に準じた環境予測を行ったとの説明がありました。
騒音を見ると、判定は「要請基準」でなされています。
長年環境影響評価に関心を持ってきたものとしては驚きを隠せません。

騒音の環境基準は、一般の基準があり、道路に面する地域には、とても一般の基準が守れないから、道路沿線の住民には我慢してもらおうと、道路に面する環境基準があり、2車線の市道なのでA地域の昼間60dB以下、夜間55dB以下となります。
昼間71dB、夜間65dBが正しいとすれば、騒音の環境基準をとんでもなく超えています。
ますが、「要請限度」とは、記載されているように、自治体の長が公安委員会へ騒音を下げるよう要請しなければならない全く別の基準です。

この基準を評価の判定に使った環境影響評価を私は見たことがありません。
緑生土木局はこのような基準でいいとお考えなのでしょうか。

市の考え方 (回答No. 56)

騒音及び大気質の予測地点は、未着手となっている区間において幅員を11mと想定した場合の道の端部です。

説明資料では整備に伴って騒音及び大気質の付与濃度が最も大きくなると想定される地点での予測値を算出し、その数値が騒音規制法に基づく要請限度内に収まることや大気質に係る環境基準値内に収まることをお示ししました。

下山畑口や相生口周辺での予測値につきましては、幅員が16mであることから、発生源点から予測地点までの距離が長くなり、それに伴う減衰または拡散によって説明資料の予測値よりも低くなるものと考えております。

また、振動の予測地点は道路事業地と緑地との境界部から20mの地点としており、弥富相生山線に最も近い家屋が概ね20m地点であることから設定したものです。

なお環境基準値との比較につきましては、令和8年度から行う詳細設計業務において、必要に応じて対策手法と合わせて検討を進めてまいります。